対象者
- 施設受給者証をお持ちの方
- 満18歳以上で主に身体障害者で交付を受けた方
- 訓練意欲のない方、集団生活に支障のある方、入院加療を要する疾患のある方は入所できません
入所から退所まで
- 入所を希望される方は、居住地の市(区)福祉事務所・町村役場にご相談ください
- 入所に伴う費用としては、市町村からの給付費と利用者負担金が必要です
- 利用者負担額は本人の収入に応じて変わりますのでご確認ください
疾患別に見た利用の流れ
短期入所事業 (ショート利用)
- 居宅支援のひとつとして短期入所での利用が可能です
- 利用には市町村が発行する受給者証が必要になります
訓練センターの入所基準
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)を提供する中で、機能・動作能力の向上が望める方
- 訓練効果としての在宅での身体機能維持が可能な方
- 意識レベルが低下し、意思疎通が困難で全介助の方で常時見守り・監視を必要とする方は対象となりません
特色
- 重度の障害を呈するが、機能・動作能力の向上が見込まれる頸髄損傷者
- 高次脳機能障害を有する日常生活動作の中で一定以上の介助を要するが、それらの改善が見込まれる方
- 復職や就職などを希望・予定している若年層の脳血管障害者
- 失語症を有するためコミュニケーション能力に問題がある脳血管障害者
- 自動車運転適性評価及び自動車運転習熟を希望する者及び自動車運転免許取得を希望する方