老人福祉法第20条の5及び介護保険法第7条の21に基づく施設で、要介護状態にある65歳以上の者(特定疾患の場合は、40歳以上の者)であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な利用者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の介助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことを目的とする。