身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれをうけることが困難な方に対して施設生活サービスを提供するものです。対象者は、主として要介護認定において「要介護」と認定され、入所を希望された方が対象となります。
家庭で生活されている方で心身の伏態や家庭の事情などにより、家庭での介護を受けることができない場合に施設において短期間、生活全般の介護サービス(介護予防サービス)を提供するものです。
対象者は、主として要介護認定において「要介護」「(要支援)」と認定され、施設の利用を希望される方です。
在宅の要介護者(要支援者)の方が介護サービス(介護予防サービス)をより適切に利用できるよう、介護支援専門員が居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成や、計画実施のため関係機関との調整を行います。
在宅で生活されている認知症を有する要介護者の方を対象に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家族の身体的及び精神的負担を軽減するために、通所により介護サービスを提供します。
在宅で生活されている要介護者(要支援者)の方を対象に、機能評価に基づいた日常生活上の機能訓練を行うことによって、住み慣れた自宅で1日でも長く元気で安心した生活が送れるよう、通所により介護サービスを提供します。
在宅で生活されている障害をもたれた方を対象に、介護者の休息(レスパイト)や冠婚葬祭等の事情により、家庭での介護を受けることができない場合に施設において短期間、生活全般の介護サービスを提供するものです。
対象者は、①障害支援区分が区分1以上である障害者。②障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児とされています。
介護保険外のサービスとして、趣味や特技を活かした「生きがいづくり」や介護予防のための運動で体力づくりを支援します。また盆踊り大会や地域交流セミナーなどを開催を通じて地元自治会や団体、ボランティアの皆さんと連携し地域の元気を支える取組を展開します。