身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれをうけることが困難な方に対して施設生活サービスを提供するものです。
対象者は、主として要介護認定において「要介護」と認定され、入所を希望された方が対象となります。
家庭で生活されている方で心身の状態や家庭の事情により、家庭での介護を 受けることができない場合に施設において短期間、生活全般の介護サービス(介護予防サービス)を提供するものです。
対象者は、主として要介護認定において「要介護」「(要支援)」と認定され、施設の利用を希望される方です。
在宅の要介護者(要支援者)の方が介護サービス(介護予防サ)をより適切に利用できるよう、介護支援専門員が居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成や、計画実施のため関係機関との調整を行います。
在宅で生活されている認知症を有する要介護者の方を対象に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家族の身体的及び精神的負担を軽減するために、通所により介護サービスを提供します。
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、施設において短期間、生活全般の介護サービスを提供するものです。
対象者は、主として障害支援区分が区分1以上と認定され、施設の利用を希望される方です。
要介護度が高い方や独居、認知症の方でも安心してご自宅で生活を続けていただくため、介護職員と看護職員が連携し、通常の定期的な訪問はもちろん、24時間の連絡体制のもと、必要に応じて随時ご自宅を訪問し、地域で安心して暮らすためのサービスを提供します。
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