原則として、介護保険制度において、要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。 具体的には、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。
在宅で介護されているご家族が、急な病気などの理由により一時的に介護ができなくなった時に、短期間(原則として7日以内、場合により延長も可能)ご利用いただけます。
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