必ず兵庫県リハビリテーション協議会 会員利用規約の内容をご確認ください。
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兵庫県リハビリテーション協議会会則
(総則)
- 第1条
- この会は兵庫県リハビリテーション協議会という。
- 第2条
- 本会の事務局を兵庫県立総合リハビリテーションセンター 地域ケア・リハビリテーション支援センター内(〒651-2181神戸市西区曙町1070)に置く。
- 第3条
- 本会の年度会期は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(目的及び事業)
- 第4条
- 本会は障害を持つ人々や介護を必要とする高齢者が、安心して地域に住み続けることができるノーマライゼーションの理念の達成をゴールとする。このニ一ズに合うために保健・医療・福祉・教育・雇用・住居・地域のアクセスなど全ての分野に関わる人々が、障害を持つ人々とともに一堂に会して、総合的な立場から情報交換や相互研鑽を行うことによって幅広い地域リハビリテーション活動を推進することを目的とする。
- 第5条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会等の開催
- リハビリテーション理念の啓発普及に関する活動
- リハビリテーションに関する調査研究及び研修活動
- リハビリテーションに関する情報の収集及び紹介
- 国際協力に関する活動及び国際的リハビリテーション機関との連携
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第6条
- 本会は前条の目的を達成するために各種委員会を設置することができる。
(会員及び会費)
- 第7条
- 本会の会員は本会の目的に賛同する下記の会員をもって構成する。
- (1)正会員 本会の目的に賛同し、総合リハビリテーション及び地域在宅ケアに関与する者
- (2)学生会員 総合リハビリテーションケアに係わる職業につくことを目的とする学生並びに本会の目的に賛同する学生
- (3)賛助会員 本会の趣旨及び活動に協賛する者
- 第8条
- 正会員は年2,000円の会費を本会に納入する。
- 2 学生会員は年1,000円の会費を本会に納入する。
- 3 賛助会員は年20,000円の会費を本会に納入する。
(入会及び退会)
- 第9条
- 正会員、学生会員及び賛助会員として本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙により年会費を添えて会長に申し込むものとする。
- 2 会員が退会しようとするときは文書により会長に届け出るものとする。
- 第10条
- 会員が次の各号に該当するときは理事会の議を経て除名することが出来る。
- 2年間の会費の滞納
- 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為が認められたとき。
(役 員)
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名
- 2 会長、副会長、監事は理事会において互選され、総会の議を経て選出される。
- 3 理事は総会において選出される。
- 第12条
- 会長は本会を代表し会務を総括するとともに、理事会及び総会の議長となる。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 3 理事は理事会を組織し、本会運営に関する事項を審議し業務を処理する。理事の中に常任理事1名を置き会長はこれを任命する。
- 4 監事は本会の業務執行並びに会計を監査する。
- 第13条
- 役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。
- 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第14条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
- 第15条
- 本会に若干名の参与を置くことが出来る。参与は会長が委嘱する。
(研究大会の開催)
- 第16条
- 本会は毎年1回兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会を開催するものとする。
- 第17条
- 兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会の開催に当たっては別に大会会長を理事会において選出する。
- 第18条
- 兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会の開催は別に定める兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会開催細則に従うものとする。
(総会)
- 第19条
- 毎年1回、兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会会期中に定例総会を開催する。
- 2 臨時総会の開催は理事会の決定又は会員の3分の2以上の発議を必要とする。
(議決及び会則の変更)
- 第20条
- 総会における議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによるものとする。
- 第21条
- 本会則の変更は総会の議決を経なければならない。
(設立年月日)
- 第22条
- 本会の設立年月日は昭和47年10月7日とする。
(補則)
- 第23条
- この会則の施行に必要な細則は理事会の議を経て定めるものとする。
附 則 この会則は、昭和47年10月7日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、昭和52年4月1日より施行する。
附 則 この会則の一部改正は、昭和54年10月5日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成3年10月19日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成4年2月24日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成5年10月16日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成9年11月15日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部改正は、平成26年4月1日から施行する。