西播磨病院について|

療担規則等に基づく厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

入院基本料に関する事項について

当院では、厚生労働大臣が定める基準に基づき、次の入院基本料の届け出を行っています。

・回復期リハビリテーション病棟入院料1(50床:東病棟)
1日に入院患者さん13人に対して1人以上の看護職員を配置しております。
また、入院患者さん30人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
回復期リハビリテーション病棟掲示事項(PDF/176KB)

・障害者施設等入院基本料(10対1)(50床:西病棟)
1日に入院患者さん10人に対して1人以上の看護職員を配置しております。

当院では、患者さんの負担による付添い看護は認められていません。

⼊院診療計画、医療安全、感染防止、褥創対策、栄養管理体制、適切な意思決定支援および身体的拘束最小化に関する事項

当院は、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める医療安全管理体制、 院内感染防止対策、褥創対策及び栄養管理体制、適切な意思決定支援および身体的拘束最小化に関する基準を満たしています。

食事に関する事項について

当院では、入院時食事療養(Ⅰ)に関する届出による食事を提供しています。
食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。

【入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)】

区 分 負担額(非課税)
一般の方 510円/食
住民税非課税の世帯に属する方(③を除く) 240円/食
②のうち、所得が一定基準に満たない方など 110円/食
指定難病、小児慢性特定疾患の方 300円/食

※オンライン資格確認で減額認定区分が確認できない場合、保険者が発行する「限度額適用・標準負担減額認定証」等の提示が必要になります。

※患者さんの病状等により医師の発行する食事箋に基づき特別食が提供されることがあります。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。

患者相談窓口について

当院では、「総合相談・地域連携室」(病院正面玄関隣)において、患者さんやご家族の皆さんから、疾病に関する医学的な質問や生活上・入院上の不安など、様々なご相談をお受けしております。 また、相談されたことで、患者さんの不利益とならないよう配慮しておりますので、お気軽にご相談ください。

その他

  • 当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
  • 当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。
  • 当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
  • 当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、病院間の連携を推進し退院の支援を実施しております。
  • 当院では屋内外を問わず、「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。
  • 当院は臨床研修指定病院です。指導医の指導・監督のもと、研修医が外来・病棟等で診療を行っております。また、看護師やセラピストなど様々な職種の実習生を受け入れている病院でもあります。日本の未来を担う医療職を養成するために、皆様のご理解とご協力をお願します。

保険外負担等について

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費又は兵庫県条例に定められた料金の負担をお願いしています。

診断書等交付手数料※県条例で定める料金(料金はすべて税込み)

区 分 料 金
診断書、証明書その他これらに類するもので医師の判断を要するもの 自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の生命又は身体に関する任意保険に係るもの 1通につき 5,500円
その他のもの 診断書のうち病状経過等の証明内容が複雑なもの 1通につき 5,100円
死亡診断書、出生証明書及び診断書のうち病状経過等の証明内容が簡易なもの 1通につき 3,600円
身体検査の証明その他記載内容が簡易なもの 1通につき 2,900円
証明書その他これに類するもので医師の判断を要しないもの 診療費明細証明その他これに類するもの 自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の生命又は身体に関する任意保険に係るもの 1通につき 4,600円
その他のもの 1通につき 3,700円
所得税に係る医療費控除のための証明その他これに類するもの 1通につき 2,000円
入院又は通院期間の証明その他これに類するもの 1通につき 2,000円

その他(料金はすべて税込み)

項 目 料 金
診察券再発行手数料 1枚 110円
画像複写(診療情報提供料に含まない場合) CD-R1枚 1,100円
セカンドオピニオン料金(返書作成料等を含む) 面談時間30分あたり 11,000円
(面談時間が30分を超過した場合、15分毎に 2,300円加算)
診療情報開示に係るコピー代 片面1枚 10円
死後処置料(エンゼルケア代) 2,040円
貸し冷蔵庫使用料 1ヶ月あたりの使用期間が、
1日以上10日以下の場合 510円
11日以上20日以下の場合 1,020円
21日以上1ヶ月以下の場合 1,530円
※使用開始月の翌月以降も引き続きご使用の場合は、月単位(月末締め)での請求となります。

*県条例の改定等により、入院中に上記料金が改定となった場合、予告の上、新料金を適用させていただく場合があります。

*上記保険外サービスの利用については、別途手続きが必要です。
*ワクチン接種についての料金・接種時期等につきましてはお問い合わせください。

保険外併用療養費(選定療養)について

特別の療養環境の提供について【室料差額】
⼊院時に特別病室(個室)を使⽤される場合には、次のとおり室料差額をお⽀払いいただきますようお願いします。

※県条例で定める料金(料金はすべて税込み)

部屋種別・部屋番号 設 備 室 料
特別室
206
バス、トイレ、応接セット、クローゼット、テレビ、湯沸かし室、冷蔵庫、電子レンジ、電話(料金は別途必要)付き 1日につき 21,000円
個 室
112・117・213・215・216・217・218
洗面台、冷蔵庫、整理ダンス、トイレ付き 1日につき 12,000円

※室料差額の計算は1日単位です。入室日・退室日も各1日料金として計算します。

※外泊中も室料差額が必要です。

長期収載品の処方に係る選定療養費について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。

【対象となる医薬品】
・後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)
・後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品(準先発品を含む)
【自己負担額】
・後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※医療上の必要性により医師が後発医薬品への変更不可をした場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外です。

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